【087】医療費控除
どーもメガカピです。
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タイトルのとおり、
イクメンパパを目指して、
日々努力しています。
子供三人
上から
年長女児、年少女児、0歳男児
妻は、がんを患い闘病中です。
趣味は、
写真撮影と株式投資です。
三国志が好きで、ドラマや映画を
よく見ています。
気軽に見てください。
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今日はお金に関する記事で、
「医療費控除」についてまとめてみました。
【今日の目次】
①「医療費控除」ってなに?
対象となるものとならないもの
②どのように計算する?
③注意点は?
参考文献は以下の書籍です。
①「医療費控除」って何?
我が家では
妻の病気により、医療費がかかっています。
医療費が10万円以上かかった場合、
確定申告を行って、医療費控除の適用を
受けることができる可能性があります。
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では、対象となるものとならないものは?
【対象となるもの】
・医師または歯科医師による診療費、治療費
・薬代
・マッサージ代
・出産費用
・通院や入院のための交通費
・人間ドック、健康診断費用
(重大な疾病がみつかり、治療を行った場合に限る)など
【対象とならないもの】
・美容整形の費用
・身の回りの購入代
・通信のための車のガソリン代
・自己都合の差額ベッド代など
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②どのように計算する?
計算式は以下のとおりです。
控除額 = 支出した医療費 ー 保険金等での補填される金額 ー10万円
③注意する点は?
【その1:保険金の差し引き方に注意】
医療保険に加入している場合、当該の病気にて給付された保険金は
式のとおり差し引く必要があるようです。
しかし、保険金が給付されていない病気には、
差し引く必要はないとのことです。
「国税庁のHP」から引用します。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例えば・・・
我が家では、妻のがんでの治療とその他家族の病気による受診が
ありますが、がんでの保険金の分は、そのほかの家族の病気に
よる受診、メガカピの歯の治療などには、
差し引く必要がないそうです。
【その2:がん診断給付金】
がん保険を加入していると、
診断時一時金を給付される保険もあると思います。
診断時に一時金として100万円とか200万円とか
給付されるものです。
この給付金は、治療に対しての給付金ではないことから、
「保険金等で補填される金額」にはあてはまることは
ないようです。
また、この一時金は、非課税だそうです。
【その3:領収証は添付不要】
以前は、医療費の領収証を確定申告書へ添付する必要がありましたが、
いまは領収証の添付は不要だということです。
【その4:誰が確定申告するといいのか?】
家族構成は様々ですが、医療費控除を受ける人は所得の多い人から控除
することで、還付される金額は多くなるようです。
所得が多ければ、税金も高くなっているためですね。
とりあえず、まとめは以上です。
医療費の集計すらしていない状態ですが、
確定申告に向けて作業を開始しようと
感じた日曜日でした。
では、またー。
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